家づくりラボ
2018-04-09
【佐賀新築コラムVol.176】2世帯住宅のメリット・デメリット
2018-04-09
佐賀・鳥栖で新築住宅をご提案しているクレセントホームです。
今回は二世帯住宅を考えている方にとって、
二世帯住宅にすると、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。
税金が下がるというのは言わずもがな大きなメリットです。
こちらでは税金以外のメリット・デメリットをご紹介していきます。
【二世帯住宅のメリット】
住宅を建てる際の費用が抑えられる
二世帯住宅は、親世帯が所有している土地に住宅を建てる・建て替えるケースが多いでしょうが、
子供世帯が新たに新築を購入するよりも費用をかけずに新しい家を建てることができます。
また、親世帯は古くなった建物が新しくなることもそうですが、
建て替えを機にバリアフリーなどの設備を充実させることもできます。
エコに繋がり、光熱費などを抑えられる
また、生活を送る上で毎月発生する光熱費なども、
それぞれ別の住宅に住むよりも安くなると言えるでしょう。
他にも、食費をはじめとするさまざまな出費も
二世帯住宅で協力しながら生活することで抑えることが十分に可能です。
もしもの時にも安心
また、二世帯住宅にしていると、
もしもの時にも親や子供に協力をしてもらうことができます。
例えば、「子世帯の子供(孫)が急に風邪をひいたけど、親は会社を休めそうにない」
そういった場合も、親世代に子供(孫)の面倒を見てもらうこともできます。
逆に、「親世帯が病気になってしまった」「ちょっとした介護が必要になってしまった」
ような時でも、子世帯が近くにいてくれると、親世帯としても安心ですね。
【二世帯住宅のデメリット】
プライバシーが保たれにくい
一方、二世帯住宅のデメリットとして考えられるのが、
圧倒的に人間関係によるトラブルです。
子世帯からしてみれば、夫か妻のどちらかは両親になるので、
ある程度、共に生活をしていく支障は少ないでしょう。
ただ、どちらか片方は言ってしまえば、まったく血の繋がっていない赤の他人です。
昔から姑問題があるように、二世帯住宅で生活を送っていくうえで、
孫の教育方針や金銭感覚、生活リズムの違いなどの意見の相違による
トラブルが生じることも考えられます。
他の相続人とトラブルになりやすい
人間関係のトラブルに陥ることは、何も共に生活している時だけとは限りません。
被相続人が亡くなった後の、相続時のトラブルも考えられます。
子世帯に兄弟姉妹がいれば、当然その兄弟たちも法定相続人になります。
しかし、相続の際、被相続人も二世帯住宅で暮らしている子供に
優先的に相続させることも考えられます。
そうなったときに、やはりほかの兄弟からは不満が出てきます。
生前に二世帯住宅で一緒に暮らす子供とだけ相続の話を進めるのではなく、
一度家族を交えて話し合いをしておくことも相続時のトラブル回避につながります。
いかがでしょうか。
もしも、二世帯住宅を考えているのでしたら、クレセントホームにご相談ください。
今回は二世帯住宅を考えている方にとって、
二世帯住宅にすると、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。
税金が下がるというのは言わずもがな大きなメリットです。
こちらでは税金以外のメリット・デメリットをご紹介していきます。
【二世帯住宅のメリット】
住宅を建てる際の費用が抑えられる
二世帯住宅は、親世帯が所有している土地に住宅を建てる・建て替えるケースが多いでしょうが、
子供世帯が新たに新築を購入するよりも費用をかけずに新しい家を建てることができます。
また、親世帯は古くなった建物が新しくなることもそうですが、
建て替えを機にバリアフリーなどの設備を充実させることもできます。
エコに繋がり、光熱費などを抑えられる
また、生活を送る上で毎月発生する光熱費なども、
それぞれ別の住宅に住むよりも安くなると言えるでしょう。
他にも、食費をはじめとするさまざまな出費も
二世帯住宅で協力しながら生活することで抑えることが十分に可能です。
もしもの時にも安心
また、二世帯住宅にしていると、
もしもの時にも親や子供に協力をしてもらうことができます。
例えば、「子世帯の子供(孫)が急に風邪をひいたけど、親は会社を休めそうにない」
そういった場合も、親世代に子供(孫)の面倒を見てもらうこともできます。
逆に、「親世帯が病気になってしまった」「ちょっとした介護が必要になってしまった」
ような時でも、子世帯が近くにいてくれると、親世帯としても安心ですね。
【二世帯住宅のデメリット】
プライバシーが保たれにくい
一方、二世帯住宅のデメリットとして考えられるのが、
圧倒的に人間関係によるトラブルです。
子世帯からしてみれば、夫か妻のどちらかは両親になるので、
ある程度、共に生活をしていく支障は少ないでしょう。
ただ、どちらか片方は言ってしまえば、まったく血の繋がっていない赤の他人です。
昔から姑問題があるように、二世帯住宅で生活を送っていくうえで、
孫の教育方針や金銭感覚、生活リズムの違いなどの意見の相違による
トラブルが生じることも考えられます。
他の相続人とトラブルになりやすい
人間関係のトラブルに陥ることは、何も共に生活している時だけとは限りません。
被相続人が亡くなった後の、相続時のトラブルも考えられます。
子世帯に兄弟姉妹がいれば、当然その兄弟たちも法定相続人になります。
しかし、相続の際、被相続人も二世帯住宅で暮らしている子供に
優先的に相続させることも考えられます。
そうなったときに、やはりほかの兄弟からは不満が出てきます。
生前に二世帯住宅で一緒に暮らす子供とだけ相続の話を進めるのではなく、
一度家族を交えて話し合いをしておくことも相続時のトラブル回避につながります。
いかがでしょうか。
もしも、二世帯住宅を考えているのでしたら、クレセントホームにご相談ください。
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