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2018-07-06

【佐賀新築コラムVol.206】消費税10%、マイホームはいつ買うのがお得?

2018-07-06

佐賀・鳥栖で新築注文住宅をご提案しているクレセントホームです。
いよいよ来年、2019年10月に消費税率が10%に引き上げられる予定です。
大きな買い物になるマイホーム購入は一体、いつが良いのか・・・
10%になっても受けられる優遇措置もありますので色々比較してみましょう。

消費税8%と10%、どれくらい変わる?
消費税が2%変わるとマイホームなどの大きな買い物をするときの値段が
大きく変わりそうですね。どんな場合に消費税がかかるのか・・・
まず、住宅価格のうち土地代は非課税になります。
課税されるのは「建物分の価格」です。
土地に関しては「資本の移転」であるとされ、消費税はかかりません。
例えば、価格が3000万円の物件のうち、建物分の価格が2000万円なら消費税額は
「2000万円×8%=160万円」、税込価格は3160万円となります。
10%になると消費税額は200万円で税込み価格は3200万円になり、
40万円負担が増えることになります。
購入時にかかる諸費用で消費税がかかるのは、
仲介手数料、住宅ローン事務手数料、登記費用のうち司法書士報酬など。
各種保険料など、消費税がかかる費用、かからない費用と整理をすることで
おおよその負担増が見えてきます。
いつまで8%で買える? 経過措置って?
そもそも、消費税率はマイホーム購入のどの時点の税率が適用されるかご存じですか?
工事完了(引渡し)時点の税率となります。
ただし、税率が引き上げられる半年前にあたる2019年3月31日までに
請負契約したものには経過措置が適用され、
引渡しが2019年10月以降になっても「8%」で課税されます。
10%になっても負担を軽減させる方法がある?
それでは消費税が上がったら、増税分の負担がそのまま増えるだけなのか・・・
2014年4月に消費税が8%へと引き上げられた時、
その負担増を軽減するために「すまい給付金」制度が新設されました。
これは、一定の収入以下(年収510万円以下が目安)の人が
住宅ローンを借りて家を買う場合、
収入に応じて最高30万円の給付が受けられる制度です。
これが、消費税10%になると、給付額は最大50万円に引き上げられ、
収入の上限(年収775万円以下が目安)も引き上げられます。
この他、家の購入や新築のために、親や祖父母から資金贈与を受ける場合の
「贈与税の非課税枠」も変わります。
消費税8%の現在は、「最大1200万円」ですが、消費税10%となると、
「最大3000万円」まで贈与税がゼロになります
(非課税となるためには、贈与の翌年の3月15日までに住宅の引き渡しを受け、
居住しなくてはならないなど各種要件はあります)。
結局いつ買えばいいのか?
いつ買うのがお得かは、それぞれのご家庭で異なります。
増税で増える負担と、負担を緩和する制度から受ける恩恵を比較して、
8%で買うのか10%で買うのかどちらが自分達にとって有利なのかを検討してみましょう。
負担のほうが大きくなるようならば前倒しを検討する方が良いかもしれません。
マイホームは大きな買い物でその後のキャッシュフローも変わるので、
FPなどの専門家に相談をする事もおすすめします。
ご家庭によっては必ずしも8%で駆け込んだほうがよい
というわけでもないことが分かると思います。
消費増税の負担と負担を軽減させる政策を理解し、
いつ買うのが良いのか?いつが買い時なのか?
是非クレセントホームにご相談下さい。